全日本学生囲碁連盟規約
〔第1章〕総則(名称、目的、構成員等)
第1条 本連盟は全日本学生囲碁連盟と称する。
第2条 本連盟は全国的なレヴェルにおける学生(大学生)囲碁の健全な発達と普及とを図ることを目的とする。
第3条 本連盟は前条に定める目的の達成のため、次の事項を行う。
1.各種行事
2.記録の作成と資料の保存
3.学生囲碁の宣伝普及
4.その他本連盟の目的の達成に資する一切の事項
第4条 本連盟は以下の団体によって構成される(以下これを加盟団体という)。
北海道学生囲碁連盟 中部学生囲碁連盟
東北学生囲碁連盟 関西学生囲碁連盟
関東学生囲碁連盟 中国四国学生囲碁連盟
北信越学生囲碁連盟 九州学生囲碁連盟
〔第2章〕役員
第5条 本連盟に次の役員をおく。
1.会長(1名、幹事会において推薦、本連盟を統括し、かつ代表する)。
2.副会長(2名まで、幹事会において推薦、会長を補佐し、会長に事故のある時はその任務を代行する)。
3.会計監査(1名、幹事会において推薦)。
4.参与(2名まで、幹事会において推薦、副会長補佐する。)
5.顧問(2名まで、幹事会において推薦、本連盟の重要事項に関して会長の諮問に応じ、かつ幹事会に出席し、意見を述べることができる)。
6.学生役員として代表幹事、副代表幹事、会計幹事および広報幹事(会長の任命、任期はいずれも原則として1年)。
〔第3章〕事務局
第6条 本連盟の事務局は学生役員によって構成されるものとする。
第7条 事務局は本連盟の運営の実務(特に第14条に定める予算案と決算案の作成、幹事会で承認された予算の執行ならびに各種行事の実行)に関して、全責任を負う。
第8条 記録の作成と資料の保存は事務局(主として副代表幹事)の責務とする。
〔第4章〕地区幹事(学生代表)
第9条
地区幹事(学生代表)は各加盟団体について1名とし、その選出方法は各加盟団体に委任する。
第10条 地区幹事(学生代表)は次の行為を義務づけられる。
1.幹事会における審議と議決
2.本連盟と当該地区幹事の選出母胎である加盟団体との連絡
3.本連盟に係わりのあるかぎりでの当該加盟団体の会計と庶務、および加盟団体の連盟費の納入
4.各種行事の際の学生役員(事務局)の補佐
〔第5章〕役員・幹事の合同協議会
第11条 役員・幹事の合同会議(以下,これを幹事会と称することにする)は会長、副会長、学生役員、および地区幹事(8名)により構成される。
第12条 定例幹事会は、毎年8月に会長が招集し、代表幹事がこれを主宰する。
第13条 臨時幹事会は次の場合に開催される。
1.会長がその必要を認めた場合
2.3名以上の地区幹事からの要請があった場合
第14条 幹事会は次の事項を審議し、議決する。
1.役員の人事
2.予算と決算
3.行事の新設(立案、ならびに実施方法、対局細則、行事の実施のための渉外方針等の取り決め)または廃止、および既設行事の内容の変更
4.連盟費等の改訂
5.連盟規約の改正
6.連盟の目的達成のために必要なその他の事項
第15条 幹事会は構成員全員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以て成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を以て成立する。賛否同数の時は代表幹事がこれを決する。
第16条 幹事会とは別に、事務連絡を密にするために幹事連絡会を設ける。幹事連絡会は、代表幹事の招集により、随時これを開催する。
〔第6章〕加盟団体
第17条 各加盟団体は毎年3月末までに次の事項を記載した書類を事務局に提出しなければならない。
1.名称
2.所在地および連絡場所
3.役員の氏名と加盟校名ならびにその所在地
4.幹事会が必要と認めたその他の事項
第18条 各加盟団体は細則に定める連盟費、および幹事会がその都度定めるその他の臨時費を納入しなければならない。
第19条 本連盟に新たに加盟しようとする団体は、第17条に規定する事項を記載した加盟申請書を提出し、幹事会の承認を得たのち、細則に定める加盟費を納入しなければならない。
〔第7章〕会計
第20条 本連盟の経費は、連盟費、加盟費、補助金、本連盟が主催する行事への協賛金、およびその他の収入(例えば,寄付金等)を以て、これに充てる。
第21条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終わる。
第22条 本連盟の資産(預金通帳、事務用品等)は、会計幹事が管理し、責任を持って次期会計幹事に引き継ぐものとする。
〔第8章〕罰則
第23条 本連盟は、本連盟の規約に違反した加盟団体に対して、幹事会の中に組織される調査小委員会の報告に基づく幹事会の議決によって、あるいは警告を発し、あるいは加盟の抹消を行うことができる。
〔第9章〕選手および観戦者のマナー
第24条 本連盟の主催する行事においては、選手・関係者の他に援助者や観戦者は、良識ある態度で行動する。これに反し、行事の進行の妨害、あるいは会場や周囲に迷惑の及ぶ行為がみられるときには、幹事は注意もしくはしかるべき指導措置をとることができる。
第24条の2 指導措置については別に定める。
〔第10章〕規約の改正
第25条 本規約の条項の改廃は、本規約第15条の規定にもかかわらず、幹事会の構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む)と出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
〔第11章〕附則
第26条 本連盟の主催する行事(棋戦)における対局方法、連盟費と加盟費の額、その納入方法等、本規約の施行のために必要な事項に関する細則は、これを別に定める。
第27条 本連盟は本部を特定の所在地に設置しない。本連盟への連絡は、日本棋院のインターネット事業部、あるいは代表幹事の自宅に由るべきものとする。
第28条 本規約は平成19(2007)年8月10日より発効する。
全日本学生囲碁連盟試合細則
第1章 参加資格
全日本学生囲碁連盟が主催する学生棋戦の出場資格を以下のように定める。ただし、各地区独自の棋戦については、各地区の慣例に従うこととする。
1.原則は、大学生、短大生、高等専門学校生の4年生・5年生が参加できる。
2.学生十傑戦、学生最強位戦は、大学院生、高校生、高等専門学校生(高専)の1年生、2年生、3年生も参加することができる。
3.通信生はキャンパス所在地区の予選に参加できる。
4.放送大学生は大学の学部生に相当する全科履修生は参加できる。
5.留学生は1年間以上日本の大学に籍を置いていれば参加できる。
6.留年をした事がある者、または4年を超えて学部に在籍する者についても1~5を満たしていれば参加できる。
7.聴講生は参加できない。
8.休学生は参加できない。
9.専門学校生は参加できない。
10.大学校生は学士を取得できる大学校に限り参加できる。
第2章 団体戦
(Ⅰ)順位
1.勝点の多いチームを上位とする。
2.勝点が同じ場合、勝数の多いチームを上位とする。
3.勝数が同じ場合、直接対決の勝者を上位とする。
4.1~3でも決まらない場合、前年度順位の上位地区チームを上位とする。
(Ⅱ)選手の登録と出場
1.各チームは正選手5名を、その順位とともに登録する。登録後の氏名及び順位の変更は認めない。
2.登録正選手が5名に満たない場合、主将及び副将を空位とすることはできない。
3.各チームは2名以内の補欠選手をその順位とともに登録し、正選手欠場の場合、その順位に従い、上位よりこれを補充することができる。
4.正選手または補欠選手として登録されていないものが、出場選手となることはできない。
5.正選手または補欠選手の資格は、学部在学の者に限る。(大学院生の参加は認めない)
6.上記の正選手及び補欠選手の登録は、大会パンフレットに選手名および順位を印刷する事を考え、十分に余裕をもってその手続きを完了していなければならない。登録未了のチームの出場については、代表幹事が裁定する。
7.次の場合当該選手は反則負けとなる。
正選手が、登録ポジション以外のポジションで対局した場合。
上記3.の規則に違反して補欠選手が対局した場合。
(Ⅲ)試合の方法
1.先番、後番は主将が握って決め、副将以下は交互にその順に従って対局し、先番6目半コミ出しとする。
2.対局には原則として手合い時計を使用する。持ち時間は各1時間とし、時間切れ後は1手30秒の秒読みとする。
3.対局開始時刻までに、各チームはその試合に出る選手を順位に従って対戦表に記入する。これ以降のその試合での選手変更は一切認めない。これに反して選手変更を行った場合は当該選手を不戦敗とする。
4.対局は日本囲碁規約に従って行うものとする。その他予期せぬトラブルが生じた場合は代表幹事がこれを裁定する。
(Ⅳ)勝敗
1.定刻を15分過ぎても出場選手が着席しない場合は、不戦敗とする。(但し、しかるべき理由があるときは代表幹事の裁定により、対局が認められる場合もある。)
2.両チームの同位選手が、ともに不出場の場合は、双方不戦敗とする。
3.勝敗が決したときは勝利チームの主将が速やかに結果を受付に報告する。
第3章 個人戦
1.先番、後番は握りによって決め、先番6目半コミ出しとする。
2.対局には原則として手合い時計を使用する。持ち時間は各1時間とし、時間切れ後は1手30秒の秒読みとする。
3.定刻を15分過ぎても出場選手が着席しない場合は、不戦敗とする。(但し、しかるべき理由があるときは代表幹事の裁定により、対局が認められる場合もある。)
4.勝敗が決したときは勝者が速やかに結果を受付に報告する。
5.本連盟が定める試合に正当な理由なく欠場することはできない。特に悪質な場合は本人およびその所属大学を1年間の出場停止処分に処する。その他対局に関しては日本囲碁規約に従って行うものとする。なお予期せぬトラブルが生じた場合は代表幹事がこれを裁定する。また規約第24条のマナー違反に対する指導措置も代表幹事がこれを裁定する。指導措置とは、厳重注意、試合出場停止(選手の場合)、会場への出入り禁止などである。なお、マナー違反への指導措置の対象となる行動には、行事当日の会場近辺でのものも含まれる場合がある。その他、災害等の緊急事態の発生時にも、試合の停止、避難などについて幹事からの指示がある場合がある。この場合には、参加者はそれにしたがう。
第4章 附則
1.この試合細則の解釈及び適用について疑義の生じた場合は代表幹事(もしくは幹事会)が裁定する。
2.この細則に定める(代表幹事もしくは幹事会)の裁定に不服があるときは、連盟会長に提訴することができる。提訴は、書面をもって行うものとし、当該書面は、直接に代表幹事に手渡されなければならない。その場合、代表幹事は遅延なく連盟会長に連絡をとるものとする。
令和元年12月23日
全日本学生囲碁連盟